三月庭訓
さんがつ ていきん ―ぐわつ ― 5 【三月庭 訓 】「庭訓往来 」の一二か月の往復書状を手本にして手習いを始めた者が ,三月のあたりでやめてしまうこと 。学習の長続きしないことにいう 。「須磨源氏 」の類 。