事情変更の原則
じじょう へんこうのげんそく ―じやう へんかう ―【事情変更の原則 】〘法 〙 契約締結時に前提とされていた事情が契約締結後に当事者の予見することのできない理由によって変化した場合に ,契約の内容変更や解除を認めるべきであるとする原則 。