二重差し押さえ
にじゅう さしおさえ ―ぢゆう ―おさへ 0 6 【二重差し押 さ え 】既にある債権者のために差し押さえられた財産を ,他の債権者のために重ねて差し押さえること 。民事執行法上 ,動産についてはこれを禁止する 。