介入権条約
かいにゅう けんじょうやく ―にふ ―でうやく 【介入権条約 】正称 ,油による汚染を伴う事故の場合における公海上の措置に関する国際条約 。船舶の事故などで生じた油濁による被害の軽減のために ,沿岸国が公海上の外国船舶に対して必要な措置を講じるべく ,事故に介入する権利を定める 。1969年採択 。75年発効 。