休眠法人
きゅうみん ほうじん きう ―はふ ― 5 【休眠法人 】登記簿上は存在しているが ,長期にわたって事業を行っていない民法上の法人 。正当な事由がないまま三年以上事業を行なっていない場合 ,主務官庁は ,その設立許可を取り消すことができる 。