会社更生法
かいしゃ こうせいほう くわい ―かうせいはふ 【会社更生法 】経営が行き詰まったが再建の見込みのある株式会社について ,債権者 株主その他利害関係人の利害を調整しながら ,その事業の維持更生を図ることを目的として定められた法律 。1952年 (昭和27 )制定 。2002年 (平成14 )手続きの迅速化 合理化 ,再建手法の強化を軸に全面改正された 。 →民事再生法