共同危険行為
きょうどう きけんこうい ―かうゐ 8 【共同危険行為 】道路で ,二台以上の自動車等を連ねたり ,並行して通行させて ,共同して ,著しく交通の危険を生じさせたり ,他人に迷惑を及ぼす行為 。暴走族による無謀な運転行為の取締のため ,1978年 (昭和53 )道路交通法改正により禁止行為とされる 。