共同海損
きょうどう かいそん 5 【共同海損 】船長が海上運送において ,船舶 積み荷全体についての共同の危険から免れるためになした一部の犠牲的な処分により生じた損害および費用 。その損害や費用は各利害関係人が受けた利益の額に応じて公平に負担する 。 ↔単独海損