凶器準備集合罪
きょうき じゅんびしゅうごうざい ―しふがふ ― 9 【凶器準備集合罪 】二人以上の者が他人に害を与える目的で ,凶器を準備して集合し ,また準備のあることを知って集合した場合に成立する罪 。1958年 (昭和33 )刑法に追加 。