刑事補償
けいじ ほしょう ―しやう 4 【刑事補償 】抑留 拘禁 刑の執行 拘置を受けた者が無罪の裁判 (再審も含む )を受けた際に ,その被った被害について ,請求により国が損害賠償すること 。1950年 (昭和25 )制定の刑事補償法がその要件 手続きを規定する 。