医療少年院
いりょう しょうねんいん ―れう せうねんゐん 6 【医療少年院 】家庭裁判所によって心身に著しい故障があると審判された ,一四歳以上の犯罪を犯した少年を収容する施設 。少年院法によって二六歳までの青年受刑者を収容できる 。