印章偽造罪
いんしょう ぎぞうざい ―しやう ぎざう ― 6 【印章偽造罪 】行使の目的で ,御璽 国璽または御名 ,公務所 公務員の印章 署名 ,公務所の記号 ,他人の印章 署名を偽造する犯罪 。広義では ,権限なしに不正に使用する印章使用罪を含む 。