原子力基本法
げんし りょくきほんほう ―きほんはふ 【原子力基本法 】原子力の研究 開発 利用を推進し ,将来におけるエネルギー資源を確保し ,学術の進歩と産業の振興を図るための法律 。平和利用 ,自主 民主的運営 ,公開を原則とし ,内閣府内に原子力委員会を設置することを定める 。1955年 (昭和30 )制定 。