口分田
くぶん でん 2 【口分田 】律令制で ,班田収授法によって ,六歳以上のすべての民に授けられた終身使用 用益を許された田 。良民男子は一人に二段 (約22 アール ),女子はその3分の2 。賤民のうち ,官有の官戸 公奴婢 (くぬひ )は良民と同額 ,私有の家人 私奴婢は良民男子の3分の1が授けられた 。官戸 公奴婢のものを除いて ,すべて輸租田 。