合成物
ごうせい ぶつ がふ ― 3 【合成物 】個々の部分がそれぞれ固有の性質を保ちつつ ,一つの形に構成されているもの 。法律上 ,単一の物として扱われる 。建物 宝石入り指輪などはその例 。 →集合物