商号権
しょうごう けん しやうがう ― 3 【商号権 】商号について認められる権利 。他人に妨げられないで商号を自由に使用することのできる商号使用権と ,他人が不正に同一または類似の商号を使用するのを排除できる商号専用権がある 。 →商標