土地収用
とちしゅうよう ―しうよう 3 【土地収用 】特定の公共の利益となる事業に用いるため ,国や地方公共団体などが強制的に土地の所有権や使用権などを取得すること 。
土地収用法
とちしゅうようほう ―しうようはふ 【土地収用法 】公共事業の用地取得に際し ,地権者の同意が得られない場合 ,国や自治体などが土地を強制的に収用する手続きを定めた法律 。1951 年 (昭和 26 )制定 。 →土地収用