土地収用法
とちしゅうようほう ―しうようはふ 【土地収用法 】公共事業の用地取得に際し ,地権者の同意が得られない場合 ,国や自治体などが土地を強制的に収用する手続きを定めた法律 。1951 年 (昭和 26 )制定 。 →土地収用