埋蔵物
まいぞう ぶつ ―ざう ― 3 【埋蔵物 】土地その他の物の中に埋蔵されている物で ,その所有者が容易にわからない物 。公告後六か月以内にその所有者が判明しないときは ,発見者が所有権を取得する 。他人の土地などで発見されたときは ,その土地の所有者と折半する 。