報道の自由
ほうどう のじゆう ―だう ―じいう 【報道の自由 】報道機関が事実を国民に伝達することにかかわる自由 。報道は国民の知る権利に奉仕するものであり ,その自由は表現の自由に含まれ ,憲法により保障される 。