外交的保護
がいこう てきほご ぐわいかう ― 7 【外交的保護 】自国民が外国で違法な損害を受けた場合に ,国が国自身の権利として ,その外国に適当な救済を図るよう請求すること 。国籍の継続および国内救済の完了をその請求の要件とする 。外交保護権 。