大宝律令
たいほう りつりょう ―りやう 【大宝律令 】日本古代の基本法典 。701年 (大宝1 )制定 。律六巻 ,令一一巻 。刑部 (おさかべ )親王 藤原不比等らの撰 。七世紀以来の諸制度の法的整備を示し ,757年養老律令施行までの国家の基本法となった 。現存しないが ,養老令の注釈書 「令集解 (りようのしゆうげ )」などによりその一部が知られる 。