天然資源恒久主権
てんねんしげんこうきゅうしゅけん ―こうきう ― 5 - 5 【天然資源恒久主権 】自国の資源を自由に開発 利用 管理する国家の権利 。天然の富と資源に対する永久的主権ともいう 。〔1962年 (昭和 37 ),国連で決議された 〕