官民有区分
かんみん ゆうくぶん くわん ―いう ― 7 【官民有区分 】明治初年 ,地租改正に際し政府が山林 原野の所有権を官有と民有に区分したこと 。これにより ,従来の入会地の多くが官有地に編入された 。