官等
かんとう くわん ― 0 【官等 】官吏の等級 。旧憲法においては高等官 判任官に分かれ ,高等官は親任官 勅任官 奏任官の3種があった 。1946年 (昭和21 )以後この区別はなくなり ,認証官のほかは一級から三級に分かれ ,さらに50年以後は級別も廃止 。 →官吏 2