小人罪無し玉を懐いて罪有り
小人罪 (つみ )無し玉 (たま )を懐 (いだ )いて罪有り 〔左氏伝 桓公十年 〕小人 ② であっても最初から罪を犯すものではなく ,分不相応な宝を持つと ,罪を犯すようになるものだ 。