少年法
しょうねん ほう せう ―はふ 【少年法 】少年の健全な育成のために ,非行のある少年の性格矯正および環境調整に関する保護処分と ,少年の福祉を害する成人の刑事事件に対する特別措置について定めた法律 。旧少年法を全面改訂して1948年 (昭和23 )制定 。2000年 (平成12 )に一部改正が行われ ,刑事処分可能年齢の引き下げ (一四歳以上 ),重大犯罪における逆送および審判への検察官の関与など審判手続きの見直しがされた 。