差別対価
さべつ たいか 4 【差別対価 】不公正な取引方法における差別的取り扱いの一類型 。地域または相手方によって同一の商品または役務に不当な価格差をつけること 。独占禁止法により禁止される 。価格に関する差別的取り扱いは ,単に需要の状況に応じてなされる場合には違法とはならず ,この行為によって取引相手方の間における競争秩序に悪影響がある場合に規制の対象となる 。 →不公正な取引方法