強制措置
きょうせい そち きやう ― 5 【強制措置 】国連が国際社会の平和と安全のために国連憲章第七章の下でとる措置 。非軍事的措置と軍事的措置とがある 。安全保障理事会の行う強制措置の決定には法的拘束力があり加盟国は従う義務がある 。 →経済制裁 →国際連合軍