当事者能力
とうじ しゃのうりょく たう ― 5 【当事者能力 】① 訴訟法上 ,原告 被告などの訴訟当事者となることができる一般的能力 。原則として ,自然人および法人はすべて当事者能力を有する 。② 当事者として ,責任をもって事態に対処できる能力 。