必要的弁護
ひつよう てきべんご ―えう ― 7 【必要的弁護 】刑事事件で ,被告人の意思に関係なく裁判所が職権によって弁護人を選任し ,その弁護にあたらせること 。死刑または無期もしくは三年を超える懲役もしくは禁錮に当たる事件については ,弁護人がなければ公判は開けない 。