抵当権
ていとう けん ―たう ― 3 【抵当権 】担保の目的物の使用収益権を債務者に残したままにしながら ,債務不履行の場合には債権者が優先してその目的物の金銭的価値から弁済を受けることができる権利 。目的物の範囲は ,不動産 地上権 永小作権のほか ,立木 船舶 自動車 特殊の財団などに及ぶ 。