拷問禁止条約
ごうもん きんしじょうやく がう ―でうやく 【拷問禁止条約 】正称 ,拷問及び他の残虐な ,非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰を禁止する条約 。1984年国連総会で採択 。87年発効 。拷問行為の定義 ,拷問行為を犯罪として扱う義務 ,その訴追または犯人の引渡しの義務などを定める 。