改造内閣
かいぞうないかく かいざう ― 5 【改造内閣 】内閣総理大臣が国務大臣の任免権 (憲法 68 条 )に基づいて ,自分以外の国務大臣の一部または全部を入れ替え ,新たに構成し直した内閣 。 →内閣改造