Sanseido Dictionary
斡旋利得
あっせん りとく 5 【斡 旋利得 】政治家が地位を利用し特定の事業者のために公務員等に口利きをし ,その報酬として金品などを受け取ること 。
斡旋利得処罰法
あっせん りとくしょばつほう ―しよばつはふ 【斡 旋利得処罰法 】正称 ,公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律 。国会 地方議会の議員 ,首長 ,国会議員の秘書が ,公務員等への口利きにより財産上の利益を得ることを禁じる 。2000年 (平成12 )制定 。あっせん利得法 。