時効の中断
じこう のちゅうだん ―かう ―【時効の中断 】時効の基礎となる継続した事実状態と相いれない一定の事実が生じた場合 ,時効期間の進行が中断され ,すでに経過した時効期間の効力が消滅すること 。請求 差し押さえ 承認などや逮捕などが中断事由となる 。