更生管財人
こうせい かんざいにん かう ―くわんざい ― 0 【更生管財人 】会社更生法上 ,更生手続き開始の決定と同時に裁判所によって選任され ,会社の経営 ,財産の管理 ,更生計画の立案などを行い ,計画認可後には ,その遂行の責めを負うもの 。