横領罪
おうりょう ざい わうりやう ― 3 【横領罪 】委託などにより占有している他人の物 ,自分の物でも公務所から保管を命じられた物 ,遺失物 漂流物などを ,その権利がないのに自分の物のように利用 処分することにより成立する罪 。