歴史的風土保存区域
れきし てきふうどほぞんくいき ―くゐき 12 6 - 4 【歴史的風土保存区域 】古都における歴史的風土の保存に必要な土地の区域として ,内閣総理大臣が指定する区域 。区域内の建築 宅地造成などは規制される 。重要な区域はさらに歴史的風土特別保存区域に指定される 。