民事再生法
みんじ さいせいほう ―はふ 【民事再生法 】破綻 (はたん )後でないと再建手続きが開始申し立てできない和議法に代わり ,経営不振の企業が破綻前に裁判所に再建手続きを申し出て ,事業の維持 再建を図ることを定めた法 。1999年 (平成11 )制定 ,同法の施行 (2000年 )に伴い和議法は廃止 。