民法典論争
みんぽう てんろんそう ―ぱふ ―ろんさう 【民法典論争 】1890年 (明治23 )公布 ,93年施行予定であった民法の施行の可否をめぐる論争 。施行を断行しようとする明治政府に対して ,穂積八束などが国情にそぐわないなどとして施行延期を主張した (結局 ,施行されず )。