永小作権
えいこさく けん 4 5 【永小作権 】長期間耕作または牧畜をするために ,小作料を支払って他人の土地を使用する権利 。江戸時代 ,開墾した土地を永代耕作できるという慣行上の権利があったのを ,民法では二〇年以上五〇年以下に限り ,他人の土地を使用することができる物権とした 。