法廷秩序維持法
ほうてい ちつじょいじほう はふ ―ちつじよゐぢはふ 【法廷秩序維持法 】正称 ,法廷等の秩序維持に関する法律 。1952年 (昭和27 )制定 。法廷など裁判手続が行われる場での秩序を維持するため ,裁判所が命じた事項を行わないもしくは執った措置に従わない ,または暴言 ,暴行などで裁判所の職務の執行を妨害した者などに対し ,その場で直ちに制裁を科すことを規定する法律 。