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海難審判

かいなん しんぱん 5 海難審判 海難について海難審判庁が訴訟的手続きによって原因を明らかにし ,懲戒 勧告などの裁決を下すこと 。

 

海難審判所

かいなんしんぱんじょ 海難審判所 海難審判を行う国の機関 (国土交通省による特別の機関 )。重大な海難を取り扱う海難審判所 (中央 )と地方海難審判所からなる 。一審制 。海難審判庁より海難審判業務を引き継いで 2008 年 (平成 20 )に設置 。運輸安全委員会

 

海難審判庁

かいなん しんぱんちょう ちやう 海難審判庁 海難審判などを行なっていた国土交通省の外局 。事故原因究明の業務を運輸安全委員会に ,海難審判の業務を海難審判所に引き継ぎ ,2008 年 (平成 20 )に廃止 。運輸安全委員会 海難審判所

 

海難審判法

かいなん しんぱんほう はふ 海難審判法 海難の審判に必要な組織と手続きを定めた法律 。海難の原因を明らかにし ,その発生防止に資することを目的とする 。1947年 (昭和22 )制定