深夜業
しんや ぎょう ―げふ 3 【深夜業 】深夜の労働 。労働基準法では ,基本的に午後10時から翌朝午前5時の間の労働とし ,使用者は割増賃金を支払わねばならず ,原則として女子 年少者には禁止されているが ,「男女雇用機会均等法 」の制定によりいくつかの例外が認められている 。深夜労働 。