特別養子縁組
とくべつ ようしえんぐみ ―やうし ― 8 【特別養子縁組 】養子縁組において ,養子と実方の父母および血族との親族関係を法律上終了させる縁組 。原則として六歳未満の子について ,子の利益のために特に必要があると認められる場合など一定の要件の下に ,家庭裁判所の審判により成立する 。民法改正により1988年 (昭和63 )から認められた 。