特殊法人
とくしゅ ほうじん ―はふ ― 4 【特殊法人 】特別法によって設立される法人 。狭義には ,法律により直接に設立される法人 ,および特別の法律により政府の命じる設立委員による設立行為をもって設立される法人 。総務省の審査の対象とされる 。