直接強制
ちょくせつ きょうせい ―きやう ― 5 【直接強制 】① 強制履行の一方法 。執行機関が直接的に債務の内容を実現すること 。② 行政法上の義務の不履行がある場合 ,義務者の身体 財産に実力を加えて義務が履行されたのと同じ状態にすること 。特別法に基づく場合にのみ認められる 。 →間接強制 →代替執行