相対済令
あいたい すましれい あひ ―【相対済令 】江戸時代 ,金銀の貸し借りに関する訴訟はすべて当事者間で解決するように定めた法令 。負債にあえぐ旗本 御家人の救済策 。1661年から1843年までに九回発令 。