統治行為
とうち こうい ―かうゐ 4 【統治行為 】高度の政治性をもつため ,司法権による審査の対象から除外すべきものとされる国家行為 。現憲法下において認められるか ,争いがある 。
統治行為論
とうち こういろん ―かうゐ ― 6 【統治行為論 】裁判所の法令審査権の限界に関して ,国家機関の行為のうち極めて高度の政治性を有するものについては審査の対象とならないとする理論 。